九州のムラたび応援団の活動
平成21年06月18日制定
平成21年11月06日改定
平成21年06月30日改定
(名称)
第1条 この団体は、九州のムラたび応援団(以下「応援団」という。)という。
2 団体名の副題は、~九州グリーン・ツーリズム研究会~とする。
(事務所)
第2条 応援団は、主たる事務所を株式会社マインドシェア 九州のムラへ行こう出版室に置く。
(目的)
第3条 応援団は、九州エリアでのグリーン・ツーリズム実践者のネットワーク化を図り、
グリーン・ツーリズムに関する地域での受入体制の構築や情報発信を行い、
全国に向けた九州のグリーン・ツーリズムの普及・啓発や、都市圏と農山漁村の交流による
グリーン・ツーリズムの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 応援団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(応援団の団員)
第5条 応援団は、応援団の目的及び活動の趣旨に賛同する団体、企業又は個人をもって構成する。
団員は、次の二つとする。
2 正団員は、互いに連携し、前条の事業を遂行するものとする。
3 賛助団員は、本事業に賛助するために入団した団体、個人、企業などとする。
(入団・退団)
第6条 応援団の入団及び退団については、入団申込書・退団申込書を団長宛に提出する。
(役員の定数及び選任)
第7条 応援団に次の役員を置く。
(1)団 長 1名
(2)副団長 1名
(3)監 事 2名
2 前項の役員は、第5条第1項の正団員の中から総会において選任する。
3 団長、副団長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 団長は応援団を代表し、会務を統括する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理し、団長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 応援団の業務執行及び会計の状況を監査する。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告する。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(報酬等)
第10条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、団長が別に定める。
(総会の種別等)
第11条 応援団の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席正団員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)正団員現在数の3分の2以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2)第8条第3項第3号の規定により、監事が召集したとき。
(3)その他団長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第12条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、団長は、その請求のあった日から
30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面又は電子メールにより、正団員に通知しなければならない。但し、急を要する場合はこの限りではない。
(総会の議決方法等)
第13条 総会は、正団員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 正団員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第15条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の権能)
第14条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 予算の承認
(2) 決算の承認
(3) 事業計画及び収支予算の設定又は変更
(4) 事業報告及び収支決算の報告
(5) その他応援団の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第15条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 応援団規約の変更
(2) 応援団の解散
(3) 団員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第16条 やむを得ない理由により総会に出席できない正団員は、あらかじめ通知された事項につき、
書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに応援団に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を応援団に提出しなければならない。
4 第13条第1項及び第4項並びに第15条の規定の適用については、
第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 正団員の現在数、当該総会に出席した正団員数、第16条第4項により当該総会に出席したと
見なされた者の数及び当該総会に出席した正団員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(構成等)
第18条 応援団の業務を円滑に行うため、実行委員会を置く。また実行委員会は役員及び実行委員で構成する。
2 実行委員は、正団員の中から団長が指名するものとする。
(実行委員会の権能)
第19条 次の各号に掲げる事項は、実行委員会において協議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) その他実行委員会において必要と認めた事項に関すること。
(事務局)
第20条 応援団の運営を補佐し、事務、会計などを処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な事務職員を置く。
(事務処理の原則)
第21条 応援団の事務処理に当たっては、迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ、
常に関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第22条 応援団は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 応援団規約
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他当規約に基づく書類及び帳簿
(事業年度)
第23条 応援団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第24条 応援団の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費(当分の間会費の徴収はしないものとする)
(2)助成金(公的補助金および民間助成金)
(3)その他の収入
(会計原則)
第25条 応援団の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。
(1) 応援団の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。
(2) すべての取引について、正確な記帳整理をすること。
(3) 会計の処理方法及び手続は、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(出納責任者)
第26条 出納責任者は、団長とする。
(経理責任者)
第27条 経理の適切な遂行を図るため、事務局に経理責任者を置く。
(事業計画及び収支予算)
第28条 応援団の事業計画及び収支予算は、団長が作成し、実行委員会の承認を得た後、
事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(帳簿書類の保存及び処分)
第29条 予算及び決算書類、会計帳簿、会計伝票、証ひょう
(領収書その他の会計伝票の正当性を立証する書類をいう)、
その他の書類の保存期間は、5年とする。
2 前項の保存期間は、決算完結の日から起算する。
3 第1項に掲げる書類の焼却その他の処分を行う場合には、団長の指示又は承認を受けるものとする。
(予算の実施)
第30条 予算の執行者は、団長とする。
(予算の流用)
第31条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
(監査等)
第32条 団長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の
10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して団長に報告するとともに、
団長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
(監査員の指名)
第33条 内部監査を行う監査員は、複数名とし、団員の所属組織のうちから団長が指名する。
2 監査員は、毎事業年度2月末日までに内部監査責任者を1名定めるものとする。
(内部監査結果の報告)
第34条 前条の内部監査責任者は、内部監査の終了後にその結果をとりまとめた内部監査報告書を作成し、
団長に報告するものとする。
2 第1項の内部監査報告書は、当該年度終了後5年間保管するものとする。
(内部監査結果の不適合の是正)
第35条 第33条第2項の内部監査責任者は、内部監査の結果、不適合が認められた場合は、
是正のための指示書を作成し、団長に報告するとともに、被内部監査部門の責任者に指示するものとする。
(種類)
第36条 公印は、次に掲げるものとする。
団長印 「九州のムラたび応援団長」の名称を彫刻
(公印管理責任者)
第37条 公印の適切な使用及び管理を図るため、事務局に公印管理責任者を置く。
(管守)
第38条 公印管理責任者は、公印が適切に使用されるよう管理するとともに、公印が使用されないときは、
金庫その他の確実な保管設備のあるものに格納し、これに施錠の上、厳重に保管しなければならない。
(財産の定義)
第39条 財産とは、耐用年数1年以上の器具及び備品をいう。
(財産の照合)
第40条 耐用年数1年以上の器具及び備品について、備品台帳を設けて保全状況及び移動について所要の記録を
行うとともに、その移動及び滅失又はき損があった場合は、第27条の経理責任者に通知しなければならない。
2 第27条の経理責任者は、毎事業年度1回以上、現物照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て、
前項の備品台帳の整備を行わなければならない。
(補則)
第41条 この規約に定めるものの他、応援団の運営に関し必要な事項は、団長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成20年6月18日から施行する。
2 応援団の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と
読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 応援団の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第28条中「総会」とあるのは、
「設立総会」と読み替えるものとする。
4 応援団の設立初年度の会計年度については、第23条の規定にかかわらず、
この規約の施行の日から平成21年3月31日までとする。
5 この規約は、平成21年4月1日に一部改定を行い、改訂部分においては、平成21年6月1日より施行する。


